2013年6月3日月曜日

守るべき法律(銃刀法・所持遵守関係)

銃刀法では銃器の所持や保管等に関しても細かい規定がなされている。

(1)携帯、運搬には制限がある。
正当な理由無く銃の携帯、運搬はできない(法第10条)。違法な狩猟や人に見せるためといった理由での持ち運びは不可。なお、携帯、運搬には所持許可証を携帯しなければならない。

(2)安全措置を守ること
銃を携帯、運搬する場合は、銃に覆いをかぶせるか容器に入れなければならない(法第10条4項)。また、狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃以外の時には銃に弾を装填してはいけない(法第10条5項)。→要するに撃つ時以外には弾を銃に入れてはダメということ。

(3)射撃技能の維持向上
狩猟期間の前や銃による危害発生を防止するため、日頃から猟銃の操作や射撃技能の維持向上に努めなければならない(法第10条の2)。→これはあくまでも努力義務であり、やらないと罰せられるものではない。

(4)眠り銃は禁止
所持許可を受けた銃を、引き続き3年以上許可を受けた用途に使用していないときは「眠り銃」として所持許可が取り消されることがある。(法第11条の5)

(5)銃は自ら保管が原則
許可を受けた銃は原則として自ら保管しなければならない(法第10条の5)。自分の手で保管しなければならないので、ガンロッカーの鍵を他人に預けるのは不可。→夫婦別々に所持する場合は、ガンロッカーは2つ必要になる。

(6)保管の場所と方法
銃は堅固な金属製ロッカーで確実に施錠できるものであることが必要(法第14条の2の2項)。また、容易に持ち運べないようにする必要がある。→壁に釘やネジで固定するか又は17kg以上の重さがあればOKとのこと。

(7)銃と弾は別に保管
銃と実包は別の建物に保管するよう努めなければならない。なお、銃と実包は別々のロッカーで保管しなければならない。(法第10条の4)

(8)帳簿の備え付け義務
実包の管理状況を記録する帳簿の備付及び3年間の保存が必要(法第10条の5の2)。備付しなかったり、虚偽の記載があった場合は処罰の対象。なお、その年に1発も撃たなくてもその旨を帳簿に記載しておいた方がよい。

(9)検査を受ける義務
所持許可を受けている者は、当該鉄砲及び実包の所持状況を記載した帳簿を持参し、年に1回、警察職員の検査を受けなければならない。(法第13条)

以上、銃刀法関係は、「こういうことをやってはいけない」とか「こうしなければならない」という内容がほとんどである。こうしたことを守れないのであれば銃は持たさないぞというのが警察庁の姿勢なのであろう。そこに鳥獣被害があろうがなかろうが関係はないのかもしれない。まさにタテ割行政の最たるものなんだろうなと思う。

0 件のコメント:

コメントを投稿