何といっても最も厳しいのが銃刀法である。正式名称は「銃砲刀剣類所持等取締法」といって銃砲や刀剣類の所持規制に関して定めたものであり、警察庁が所管している。
まず所持許可の関係である。銃を持たせるかどうかの入口となる判断でもあるため、本法でかなり細かく規定されている。
(1)一銃一許可制
銃の所持許可は一丁につき一許可となっている。すなわち自分の銃を触ることができるのは自分のみとなる。もし、他人に持たせた(触らせた)場合は、持った人は「銃砲不法所持」、持たせた人は「銃砲不法所持幇助」となり、両方処罰される。(法第3条)
(2)コレクションのための所持は不可
所持許可を受ける銃の用途は①狩猟②有害鳥獣駆除③標的射撃④年少射撃資格者の指導(通常あまりない)の4つに限定されている。なお、コレクションや遺品など上記の用途に使わない銃には許可が下りない。(法第4条)
(3)所持許可を受けることができない人(絶対的欠格事由)
第5条に細かく書かれているが、わかりやすく表現すると下記の通りである。
①猟銃は20歳、空気銃は18歳未満の者。
②破産している者。
③精神障害、意識障害のある疾病、認知症である者。→所持許可及び更新の際には精神保健指定医等の専門医による診断書が必要になる。
④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
⑤自己の行為の是非を判別できない者。
⑥住居の定まらない者。→住民票のある場所に住んでいないのはダメ。単身赴任先に銃を持っていく場合は住民票を移転する必要が出てくるので注意。
⑦所持許可の取消処分から5年~10年を経過していない者。
⑧聴聞の前に銃を手放した場合、その日から5~10年を経過していない者。
⑨禁錮以上の刑に処せられた者で刑の執行終了から5年を経過していないもの。
⑩銃刀法及び火薬取締法に違反して罰金の執行終了から5年を経過していないもの。
⑪人の生命又は身体を害する罪、銃刀類を利用した凶悪な罪を犯してから10年を経過していない者。→ケンカで傷害罪になると所持許可は取り消しとなり、次の更新もできない。
⑫ストーカー行為をして警告、命令を受けてから3年を経過していない者。
⑬いわゆる「DV法」による命令から3年を経過していない者。
⑭⑪に掲げる違法行為で罰金刑の執行終了から5年を経過していない者。
⑮集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認められる者。→暴力団と交流のある人も許可が下りない。
⑯他人の生命、身体、財産、公共の安全を害し、又は自殺をする恐れがある者。
⑰所持許可申請にあたって重大な虚偽の記載、事実を記載しなかった者。
(4)所持許可をされないことがある人(相対的欠格事由)
同居している親族のうち上記③④⑤⑫⑬⑮⑯に該当する者がいる場合、所持許可がされないことがある。
(5)基準外の銃も所持許可は下りない。
①変装銃(仕込み銃など)
②著しく欠陥のある銃。
③自動小銃や機関銃→引金を引くと弾丸が出続けるもの。(そもそも市販されていないが)
④散弾銃3発以上、ライフル銃6発以上の弾を装填できる弾倉のある銃。
⑤口径が規定の長さを超えるもの(散弾銃12番、ライフル銃10.5mm、空気銃8mm)
⑥全長、銃身長が規定の長さより短いもの(全長・猟銃93.9㎝、空気銃79.9㎝、銃身長48.8㎝)
⑦消音装置(サイレンサー)、ピストルグリップ、二脚付き、サムホール付きの銃→消音装置が悪用されたら困るのはわかるが、それ以外はなぜダメなのか理由は不明。
(6)講習会及び射撃教習の義務付け
所持許可及び所持許可の更新を受ける者は「猟銃等講習会」の受講が必要(法第5条の3)。また、猟銃の所持許可を受ける場合は民間の射撃場での射撃教習を受けて合格することが必要(法第9条の5)。なお、公安委員会が行う技能検定(法第5条の4)で合格する形でもOKだが、過去に誰も受けたことがないとのこと。自動車学校の方が自動車運転免許を取りやすいというのと同じである。
(7)所持許可の有効期間は3年間
3回目の誕生日毎に所持許可の更新を受けなければならない。なお、「猟銃等講習会」の他に「技能講習」を受けることが必要。(法第7条の2、法第5条の5)
(8)所持許可の取り消し
危害予防上の障害となる場合、一定の取消事由が生じた場合、公安委員会から所持許可の取り消しとその銃砲刀剣類を仮領置されることがある。(法第11条)
以上、かなり長くなってしまったが、これでもごく一部である。どんな法律もそうだが、運用する行政側にとって都合のよい内容になっているというのは否めない。
2013年6月2日日曜日
2013年5月29日水曜日
守るべき法律(鳥獣保護法関係)
猟師が守らなければならないルールは非常に多い。そのルールはいわゆる常識の範疇としてではなく、法律によって細かく定められているのである。
まず知っておかなければならないのは鳥獣保護法である。正式名称は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」といって環境省が所管する法律だ。主に捕獲や狩猟の方法について定められているもので、実際に自分がよく目にするものとしては下記のようなものがある。
(1)鳥類及び哺乳類に属するすべての野生生物が法律の対象
鳥獣及び鳥類の卵は、原則としてその捕獲・採取は禁止されている(法第8条)。ただし、学術
研究及び農林業被害防止を目的として許可を受けたもの、規定に基づく狩猟に関するものは
捕獲が認められている。
なお、ドブネズミなどのいえねずみは許可を得なくても捕獲できることになっており(規則第78
条)、ネズミ・モグラ類については、農林業活動にともなって捕獲がやむを得ない場合は許可を
受けなくても捕獲することができる。(規則第12条)
また、トドなど一部の海棲哺乳類は漁業法(水産資源保護法)で管理されているので鳥獣保護
法の対象外である(法第80条)。
(2)狩猟で捕獲できる鳥獣は限られている。
いわゆる狩猟鳥獣は鳥類29種、獣類20種の合計49種が定められている。なお、これ以外の鳥
獣は非狩猟鳥獣なので許可なくして捕獲はできない。(規則第3条、別表第1)
(3)猟具は法律で定められている。
狩猟で使用できる道具は「網」「わな」「装薬銃(第1種)」「空気銃(第2種)」の4つであり、それ
ぞれについて狩猟免許がある。なお、上記4つ以外は猟具として認められていない。例えば「や
り」や「弓矢」で捕獲するのは禁止されている。(法第39条)
(4)銃器の使用には制限がある。
日出前及び日没後の銃猟は禁止されている。なお、日出前及び日没後の定義は実際の日光
ではなく、暦によるもの(国立天文台HP参照)とされており、場所によってその時刻も異なるの
で注意が必要である。(法第38条)
(5)道路上での狩猟は禁止。
公道上での狩猟は禁止されており、弾丸が公道の上を通過するような撃ち方も禁止である。ま
た、わなにかかった獲物が公道にはみ出してもダメ。さらに運行中の自動車から撃つのは禁止
猟法である。
(6)住居が集合している地域、多数の人が集まる場所での銃猟は禁止
危険なので当然ダメ。なお、住居が集合している地域の定義は「人家と田畑が混在する地域内
にあり、発射地点の周囲半径200m以内に人家が約10軒ある場所」となっている。(法第38条)
(7)残滓を放置してはいけない
捕獲した鳥獣は全量を回収するか、適切に埋設処理することとされている。なお、適切な処理
が困難な場合、影響が軽微な場合は除くこととなっている。(法第18条)
この他にも狩猟免許、狩猟者登録などに関して細かい定めがある。なお、法律、施行令、施行規則などを体系的に見なければわからないものも多く、条文をどう解釈するか慣れなければ難しいものである。
まず知っておかなければならないのは鳥獣保護法である。正式名称は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」といって環境省が所管する法律だ。主に捕獲や狩猟の方法について定められているもので、実際に自分がよく目にするものとしては下記のようなものがある。
(1)鳥類及び哺乳類に属するすべての野生生物が法律の対象
鳥獣及び鳥類の卵は、原則としてその捕獲・採取は禁止されている(法第8条)。ただし、学術
研究及び農林業被害防止を目的として許可を受けたもの、規定に基づく狩猟に関するものは
捕獲が認められている。
なお、ドブネズミなどのいえねずみは許可を得なくても捕獲できることになっており(規則第78
条)、ネズミ・モグラ類については、農林業活動にともなって捕獲がやむを得ない場合は許可を
受けなくても捕獲することができる。(規則第12条)
また、トドなど一部の海棲哺乳類は漁業法(水産資源保護法)で管理されているので鳥獣保護
法の対象外である(法第80条)。
(2)狩猟で捕獲できる鳥獣は限られている。
いわゆる狩猟鳥獣は鳥類29種、獣類20種の合計49種が定められている。なお、これ以外の鳥
獣は非狩猟鳥獣なので許可なくして捕獲はできない。(規則第3条、別表第1)
(3)猟具は法律で定められている。
狩猟で使用できる道具は「網」「わな」「装薬銃(第1種)」「空気銃(第2種)」の4つであり、それ
ぞれについて狩猟免許がある。なお、上記4つ以外は猟具として認められていない。例えば「や
り」や「弓矢」で捕獲するのは禁止されている。(法第39条)
(4)銃器の使用には制限がある。
日出前及び日没後の銃猟は禁止されている。なお、日出前及び日没後の定義は実際の日光
ではなく、暦によるもの(国立天文台HP参照)とされており、場所によってその時刻も異なるの
で注意が必要である。(法第38条)
(5)道路上での狩猟は禁止。
公道上での狩猟は禁止されており、弾丸が公道の上を通過するような撃ち方も禁止である。ま
た、わなにかかった獲物が公道にはみ出してもダメ。さらに運行中の自動車から撃つのは禁止
猟法である。
(6)住居が集合している地域、多数の人が集まる場所での銃猟は禁止
危険なので当然ダメ。なお、住居が集合している地域の定義は「人家と田畑が混在する地域内
にあり、発射地点の周囲半径200m以内に人家が約10軒ある場所」となっている。(法第38条)
(7)残滓を放置してはいけない
捕獲した鳥獣は全量を回収するか、適切に埋設処理することとされている。なお、適切な処理
が困難な場合、影響が軽微な場合は除くこととなっている。(法第18条)
この他にも狩猟免許、狩猟者登録などに関して細かい定めがある。なお、法律、施行令、施行規則などを体系的に見なければわからないものも多く、条文をどう解釈するか慣れなければ難しいものである。
2013年5月25日土曜日
Mさんの話
5月24日、北海道猟友会の総会が開催された。年に1回、各支部の代議員が札幌に集まってくるのだが、私が前に所属していた支部の役員であるMさんから電話があり、久し振りに会って酒を飲むことになった。
Mさんはとても面倒見のいい人で、私が銃を取得して札幌へ転勤するまでの6カ月間、右も左もよくわからない私を猟に連れて行ってくれたのだが、自分は獲物を撃たず、とにかく1頭でも多く獲るようにと新人の私に撃たせてくれた。また、他の猟友から中古のスキーやロッカーを譲ってきてもらったり、とにかく色々とお世話になったのである。
飲みながら色々と話を聞いた。Mさんがつい最近まで放射線治療を受けていたこと、元気が良かった副支部長が肝臓がんで亡くなったこと、さらには組織内の色々な内紛のことなど自分が支部を離れた後には色々なことがあったという。内輪もめはどんな組織にもあってそれほど珍しいことではないが、人の生き死に関することにはただ驚くばかりであった。
また、私と同年代の猟友が2人ほど支部を辞めたことを知らされた。一人は家族の強い反対によるもの、もう一人は車の中の鉄砲にカバーをかけず、さらに銃には実包が装填されたままの状態だったため、警察に検挙されたとのこと。銃は没収され、所持許可も取り消しとなり、結果的に猟友会を辞めたということだった。
銃カバーと脱包はMさんから厳しく指導されたおかげで、自分の体に完全に浸み付いている。たとえ嫌われても、やらなければならないことは徹底して新人に教えなければならない。こういう事態を招いたのはいいかげんな指導者の責任だと思う。
どんな形であれ仲間が減っていくというのはさびしい。それが運命的に避けられないものであれば仕方がないが、人為的に防げるものであれば何としても防ぎたい。いや、防いでいかなければならないのである。そのためにも若い人たちみんなで頑張っていこう。Mさんとの話は深夜まで続いたのだった。
Mさんはとても面倒見のいい人で、私が銃を取得して札幌へ転勤するまでの6カ月間、右も左もよくわからない私を猟に連れて行ってくれたのだが、自分は獲物を撃たず、とにかく1頭でも多く獲るようにと新人の私に撃たせてくれた。また、他の猟友から中古のスキーやロッカーを譲ってきてもらったり、とにかく色々とお世話になったのである。
飲みながら色々と話を聞いた。Mさんがつい最近まで放射線治療を受けていたこと、元気が良かった副支部長が肝臓がんで亡くなったこと、さらには組織内の色々な内紛のことなど自分が支部を離れた後には色々なことがあったという。内輪もめはどんな組織にもあってそれほど珍しいことではないが、人の生き死に関することにはただ驚くばかりであった。
また、私と同年代の猟友が2人ほど支部を辞めたことを知らされた。一人は家族の強い反対によるもの、もう一人は車の中の鉄砲にカバーをかけず、さらに銃には実包が装填されたままの状態だったため、警察に検挙されたとのこと。銃は没収され、所持許可も取り消しとなり、結果的に猟友会を辞めたということだった。
銃カバーと脱包はMさんから厳しく指導されたおかげで、自分の体に完全に浸み付いている。たとえ嫌われても、やらなければならないことは徹底して新人に教えなければならない。こういう事態を招いたのはいいかげんな指導者の責任だと思う。
どんな形であれ仲間が減っていくというのはさびしい。それが運命的に避けられないものであれば仕方がないが、人為的に防げるものであれば何としても防ぎたい。いや、防いでいかなければならないのである。そのためにも若い人たちみんなで頑張っていこう。Mさんとの話は深夜まで続いたのだった。
2013年5月22日水曜日
技能講習のポイント3(忘れてはいけない事項)
技能講習の当日、これだけは忘れてはいけないというものがいくつかあるので列挙する。
(1)技能講習通知書
申し込みの際、警察が発行した書類。これがないと技能講習が受けられない。
(2)銃砲所持許可証
銃をさわる時には必ず所持しなければならないので、当然持参が必要。また「猟銃用火薬類
等譲受許可証」も持参するようにとのこと。
(3)銃砲
これがないと射撃ができないし、そもそも何しに行ったのかわからない。ただし、前述の通り
予備銃は持っていった方がいい。
(4)実包
射撃審査があるので25発を持参する必要がある。
(5)空撃ちケース
装填の動作を審査する時に使用。射撃場で貸してくれるところもあるが、無ければ購入する
ように言われるところもあるようなので要確認。
(6)お弁当・飲み物
射撃場周辺にはコンビニ等がないことが多く、講習の途中で買い物に行くこともできないので
食料等を持参する必要がある。
(1)技能講習通知書
申し込みの際、警察が発行した書類。これがないと技能講習が受けられない。
(2)銃砲所持許可証
銃をさわる時には必ず所持しなければならないので、当然持参が必要。また「猟銃用火薬類
等譲受許可証」も持参するようにとのこと。
(3)銃砲
これがないと射撃ができないし、そもそも何しに行ったのかわからない。ただし、前述の通り
予備銃は持っていった方がいい。
(4)実包
射撃審査があるので25発を持参する必要がある。
(5)空撃ちケース
装填の動作を審査する時に使用。射撃場で貸してくれるところもあるが、無ければ購入する
ように言われるところもあるようなので要確認。
(6)お弁当・飲み物
射撃場周辺にはコンビニ等がないことが多く、講習の途中で買い物に行くこともできないので
食料等を持参する必要がある。
技能講習のポイント2(銃器の取り扱い関係)
猟友会が作成した技能講習対策DVDの内容は下記のとおりである。上下二連銃の取り扱いに関する内容を中心としているが、点検以外は自動銃も共通である。
(1)銃を手にしたら先ず薬室を確認する。
薬室を覗きこんで何もなければ「実包なし、銃口内異物なし」と言う。なお、薬室確認は点検や
射撃時も含めて頻繁に行うことになる。1回忘れると-10点。
(2)引金には撃つ直前に指を入れる。
始めはグリップを5本の指で握っておき、コールの直前に人差し指を入れる。なお、一度引金
に指を入れたら外さないこと。引金から指を外すことは撃つ意志がないのに指を入れたという
ことで減点の対象になる。よく人差し指を伸ばしておいて引金に指を入れる人がいるが、審査
員の誤解を招くことがあるので気を付けた方がよいとのこと。(但しこれは減点対象ではない)
(3)銃口の向きに注意する。
射場では常に銃口を下に向けておく。射台に入る前は機関部を開放状態にして待機する。射
台での取り回しでは人に向けないよう特に注意が必要。人に向けると-10点。
(4)実包の装填は前方を向いて行う。
銃床をお腹のど真ん中に付け、前方を向いて実包を装填する。装填後は銃口が上を向く形で
機関部を閉鎖する。実包が入った状態で矢先を下にしないこと。ちなみに射台以外での実包
装填は-10点。
(5)不発の場合の処理
引金を引いても発射されない場合、そのままの状態でゆっくりと1から10まで数える。その後
銃口を前に向けた状態で機関部を開放する。10数えないで銃を降ろすと減点になる。
(6)銃器の点検方法
①銃身にへこみや割れがないか確認する→なければ「銃身異常なし」と言う。
②先台にひび割れ等がないか確認。特に内側を良く見る→なければ「先台異常なし」と言う。
③銃身と先台に異常がないことを確認したら組み立てて、機関部、先台、接合部、銃床のガ
タつきがないか確認する。→なければ「機関部、先台、接合部、銃床異常なし」と言う。
④安全装置をかけた状態で引金が引けないことを確認→引けなければ「安全装置異常なし」
という。
⑤機関部を閉鎖した状態で引金が落ちるか確認。なお、引金に遊びがあるかどうか確認した
上で引く。→引金が落ちれば「引金異常なし」と言う。
(7)受付の際の注意
技能講習の当日、車に銃や実包を置きっぱなしで受付しないこと。車で射撃場に到着した時
点ですでに検定は始まっていると考えた方がいい。
(8)予備銃の持参
技能講習の途中で銃が壊れた場合、その時点で講習は中止となり、講習料は戻ってこない。
このため予備銃がある人はこれを持ってくることが奨励されている。ただし、受付時には予備
銃も持って受付すること。車に置きっぱなしにするのはダメ。
(9)その他
①技能講習の途中でトイレに行きたくなった場合、銃は原則としてトイレに持っていくこと。
→あくまでも原則であり、どうなのかと聞かれたらこう答えるしかないとのこと。
②実包の取り落としは減点対象にはしない。(射撃場によっては減点対象にするところもあ
るので要確認)
③射撃時の空薬きょうは拾わず、そのままにしておいてよい。(これも射撃場によって違うとい
う情報あり)
以上、動作全般に言えることだが、ある程度メリハリを付けた方がいいとのこと。いかにもやってるぞといった感じで、むしろオーバーアクション気味にした方がいいらしい。
ただし、これらはあくまでも技能講習に合格するためにやらなければならない項目である。実際の狩猟における動作とは違うことが多いので注意が必要だ。
(1)銃を手にしたら先ず薬室を確認する。
薬室を覗きこんで何もなければ「実包なし、銃口内異物なし」と言う。なお、薬室確認は点検や
射撃時も含めて頻繁に行うことになる。1回忘れると-10点。
(2)引金には撃つ直前に指を入れる。
始めはグリップを5本の指で握っておき、コールの直前に人差し指を入れる。なお、一度引金
に指を入れたら外さないこと。引金から指を外すことは撃つ意志がないのに指を入れたという
ことで減点の対象になる。よく人差し指を伸ばしておいて引金に指を入れる人がいるが、審査
員の誤解を招くことがあるので気を付けた方がよいとのこと。(但しこれは減点対象ではない)
(3)銃口の向きに注意する。
射場では常に銃口を下に向けておく。射台に入る前は機関部を開放状態にして待機する。射
台での取り回しでは人に向けないよう特に注意が必要。人に向けると-10点。
(4)実包の装填は前方を向いて行う。
銃床をお腹のど真ん中に付け、前方を向いて実包を装填する。装填後は銃口が上を向く形で
機関部を閉鎖する。実包が入った状態で矢先を下にしないこと。ちなみに射台以外での実包
装填は-10点。
(5)不発の場合の処理
引金を引いても発射されない場合、そのままの状態でゆっくりと1から10まで数える。その後
銃口を前に向けた状態で機関部を開放する。10数えないで銃を降ろすと減点になる。
(6)銃器の点検方法
①銃身にへこみや割れがないか確認する→なければ「銃身異常なし」と言う。
②先台にひび割れ等がないか確認。特に内側を良く見る→なければ「先台異常なし」と言う。
③銃身と先台に異常がないことを確認したら組み立てて、機関部、先台、接合部、銃床のガ
タつきがないか確認する。→なければ「機関部、先台、接合部、銃床異常なし」と言う。
④安全装置をかけた状態で引金が引けないことを確認→引けなければ「安全装置異常なし」
という。
⑤機関部を閉鎖した状態で引金が落ちるか確認。なお、引金に遊びがあるかどうか確認した
上で引く。→引金が落ちれば「引金異常なし」と言う。
(7)受付の際の注意
技能講習の当日、車に銃や実包を置きっぱなしで受付しないこと。車で射撃場に到着した時
点ですでに検定は始まっていると考えた方がいい。
(8)予備銃の持参
技能講習の途中で銃が壊れた場合、その時点で講習は中止となり、講習料は戻ってこない。
このため予備銃がある人はこれを持ってくることが奨励されている。ただし、受付時には予備
銃も持って受付すること。車に置きっぱなしにするのはダメ。
(9)その他
①技能講習の途中でトイレに行きたくなった場合、銃は原則としてトイレに持っていくこと。
→あくまでも原則であり、どうなのかと聞かれたらこう答えるしかないとのこと。
②実包の取り落としは減点対象にはしない。(射撃場によっては減点対象にするところもあ
るので要確認)
③射撃時の空薬きょうは拾わず、そのままにしておいてよい。(これも射撃場によって違うとい
う情報あり)
以上、動作全般に言えることだが、ある程度メリハリを付けた方がいいとのこと。いかにもやってるぞといった感じで、むしろオーバーアクション気味にした方がいいらしい。
ただし、これらはあくまでも技能講習に合格するためにやらなければならない項目である。実際の狩猟における動作とは違うことが多いので注意が必要だ。
技能講習のポイント1(採点基準)
これから技能講習を受けるにあたって不安を抱えている人達はたくさんいると思う。かくいう私もそうである。どこをどうすれば技能講習をクリアできるのか、猟友会の準備講習で説明のあった内容を改めて整理しておきたい。
技能講習では「銃の取り扱い」と「射撃」の2項目について判定が行われる。特に注意を要するのが前者の方である。
技能講習はの判定は減点方式であり、81点以上で合格なので19点までは減点されても良いことになる。ちなみに減点項目は下記のようになっており、その採点基準が細かく定められている。
(1)銃口を人のいる方向に向けた場合(10点)
(2)用心金に不用意に指を入れた場合(10点)
(3)暴発させた場合(10点)
(4)機関部の開放・弾装を開放せずに銃架に置いた場合(10点)
(5)実包を装填したまま射座を離れた場合(10点)
(6)その他の危険行為をした場合
ア.銃の保持方法が適当でない場合(10点)
イ.実包を装填したまま銃を手から離した場合(10点)
ウ.銃を不安定な位置において銃を倒した場合(10点)
エ.銃身の異常の有無の確認を忘れた場合(1点)
オ.安全装置の異常の有無の確認を忘れた場合(1点)
カ.引金の異常の有無の確認を忘れた場合(1点)
キ.機関部と銃床の接合部の確認を忘れた場合(1点)
ク.ボルトの取り付け、取り外しが円滑でない場合(3点)
ケ.射座以外で実包を装填した場合(10点)
コ.不発が生じた場合、10秒以上待たなかった場合(5点)
サ.脱包した不発弾を自ら保管しなかった場合(5点)
シ.他の受講者の標的に誤射した場合(1点)
ス.基本姿勢が極端に不正確であった場合(1~3点)
見ての通り1回でもやると10点減点される項目があり、これを2回やると射撃審査には入れない=不合格になってしまう。つまり1回でも10点減点項目を出さないことがクリアのための絶対条件となる。
「射撃」の方は散弾銃の場合、トラップであれば25枚中2枚、スキートであれば25枚中3枚を的中させるとクリアである。なお、ライフル銃の場合は20発撃って立射25点以上、膝射40点以上、伏射60点以上となっている。また、何枚当てたかというよりも審査員は銃の取り扱いの方を重点的に見ているとのこと。ちなみに上記の減点項目はあくまでも標準であり、技能講習の会場によって見るポイントも微妙に違うことがあるので留意しておく必要がありそうだ。
技能講習では「銃の取り扱い」と「射撃」の2項目について判定が行われる。特に注意を要するのが前者の方である。
技能講習はの判定は減点方式であり、81点以上で合格なので19点までは減点されても良いことになる。ちなみに減点項目は下記のようになっており、その採点基準が細かく定められている。
(1)銃口を人のいる方向に向けた場合(10点)
(2)用心金に不用意に指を入れた場合(10点)
(3)暴発させた場合(10点)
(4)機関部の開放・弾装を開放せずに銃架に置いた場合(10点)
(5)実包を装填したまま射座を離れた場合(10点)
(6)その他の危険行為をした場合
ア.銃の保持方法が適当でない場合(10点)
イ.実包を装填したまま銃を手から離した場合(10点)
ウ.銃を不安定な位置において銃を倒した場合(10点)
エ.銃身の異常の有無の確認を忘れた場合(1点)
オ.安全装置の異常の有無の確認を忘れた場合(1点)
カ.引金の異常の有無の確認を忘れた場合(1点)
キ.機関部と銃床の接合部の確認を忘れた場合(1点)
ク.ボルトの取り付け、取り外しが円滑でない場合(3点)
ケ.射座以外で実包を装填した場合(10点)
コ.不発が生じた場合、10秒以上待たなかった場合(5点)
サ.脱包した不発弾を自ら保管しなかった場合(5点)
シ.他の受講者の標的に誤射した場合(1点)
ス.基本姿勢が極端に不正確であった場合(1~3点)
見ての通り1回でもやると10点減点される項目があり、これを2回やると射撃審査には入れない=不合格になってしまう。つまり1回でも10点減点項目を出さないことがクリアのための絶対条件となる。
「射撃」の方は散弾銃の場合、トラップであれば25枚中2枚、スキートであれば25枚中3枚を的中させるとクリアである。なお、ライフル銃の場合は20発撃って立射25点以上、膝射40点以上、伏射60点以上となっている。また、何枚当てたかというよりも審査員は銃の取り扱いの方を重点的に見ているとのこと。ちなみに上記の減点項目はあくまでも標準であり、技能講習の会場によって見るポイントも微妙に違うことがあるので留意しておく必要がありそうだ。
2013年5月19日日曜日
散弾銃射撃練習会
19日、支部主催の練習会に出席した。今回は主に技能講習を受ける人を対象として操作講習と射撃講習を行うもの。栗山国際クレー射撃場に午前8時に集合。場所は道道3号線の継立市街から夕張方面に向かって4kmほど走ったところにある「ふたまた駐車公園」が目印。その100m先に看板が出ているのでわかりやすい。
クラブハウスはこんな感じ。左側のプレハブ内部は広くなっていて研修を行うことができる。射撃の受付を済ませて散弾実包を100発購入する。1箱25発入りで1,100円。
支部長の挨拶のあと、DVDを見ながら猟銃の操作方法についての研修。実際の技能講習でチェックされるポイントを急いでメモする。ちなみに技能講習は減点方式であり、20点以上の減点で不合格になる。例えば、「銃口を人のいる方へ向けた場合」「用心金に不用意に指を入れた場合」「射台に入った時と出る時に実包と銃口内の確認を行わなかった場合」などは全て10点減点となる。もし2つやればその時点で不合格になり、射撃審査には入れないとのこと。
射撃審査については、トラップ25枚中2枚、スキート25枚中3枚を壊せば合格だが、壊す枚数よりも銃の扱いを見ているので十分気をつけてほしいとの説明があった。何だか心配なことだらけで不安である。
続いてスキートの練習である。射台は1番、2番、3番がマーク(向って右)から、6番、7番がプール(向って左)から飛んでくるクレーを4発づつ撃った後、7番でマークから前方に飛ぶクレーを5発撃つ。スキートは鉄砲を始めて2回目の挑戦でもあり、ダメで元々といった感じで射台に立つ。センターポール付近で壊すように飛行線を読んで撃つよう指導を受けるが、これが思ったよりも当たる。結果は25枚中15枚。いままで射撃をやってこんなにクレーを壊したのは初めてである。
この射撃場では実包の他にも色々なものを売っており、銃専用の潤滑剤と空撃ちケースを購入した。空撃ちケースは技能講習時に貸してくれるが、日常における銃のメンテナンスでも必要になるとのこと。「ここに長くいると身ぐるみ剥がされるぞー」と冗談をかわしながらの情報交換もまた貴重な時間である。来月にはこの射撃場で技能講習を受けることになっている。今日学んだことをもう一度おさらいして必ず合格できるようにしたいものだ。
クラブハウスはこんな感じ。左側のプレハブ内部は広くなっていて研修を行うことができる。射撃の受付を済ませて散弾実包を100発購入する。1箱25発入りで1,100円。
支部長の挨拶のあと、DVDを見ながら猟銃の操作方法についての研修。実際の技能講習でチェックされるポイントを急いでメモする。ちなみに技能講習は減点方式であり、20点以上の減点で不合格になる。例えば、「銃口を人のいる方へ向けた場合」「用心金に不用意に指を入れた場合」「射台に入った時と出る時に実包と銃口内の確認を行わなかった場合」などは全て10点減点となる。もし2つやればその時点で不合格になり、射撃審査には入れないとのこと。
射撃審査については、トラップ25枚中2枚、スキート25枚中3枚を壊せば合格だが、壊す枚数よりも銃の扱いを見ているので十分気をつけてほしいとの説明があった。何だか心配なことだらけで不安である。
まずはトラップの練習から開始。本番と同様に6人グループが1番射台から5発づつ順番に撃つ形で進められる。基本的にはストレートが中心。実包を装填する際には銃床をお腹に付けて上を向けて閉鎖するようにとのこと。普段しない動作なのでどうも忘れがちになる。私は1番目にスタートするが、全然当たらない。結局25枚中7枚で終了。点数はともかく合格するための動作は覚えることができた。
続いてスキートの練習である。射台は1番、2番、3番がマーク(向って右)から、6番、7番がプール(向って左)から飛んでくるクレーを4発づつ撃った後、7番でマークから前方に飛ぶクレーを5発撃つ。スキートは鉄砲を始めて2回目の挑戦でもあり、ダメで元々といった感じで射台に立つ。センターポール付近で壊すように飛行線を読んで撃つよう指導を受けるが、これが思ったよりも当たる。結果は25枚中15枚。いままで射撃をやってこんなにクレーを壊したのは初めてである。
昼食後にもう1回トラップの練習をやってこの日は終了。閉会挨拶では全員が技能講習に合格してまた会うことができるようにとのことだが、この制度がいいかどうかは別として銃器を安全に扱えるよう日頃から意識しておくことは大切だと思う。
この射撃場では実包の他にも色々なものを売っており、銃専用の潤滑剤と空撃ちケースを購入した。空撃ちケースは技能講習時に貸してくれるが、日常における銃のメンテナンスでも必要になるとのこと。「ここに長くいると身ぐるみ剥がされるぞー」と冗談をかわしながらの情報交換もまた貴重な時間である。来月にはこの射撃場で技能講習を受けることになっている。今日学んだことをもう一度おさらいして必ず合格できるようにしたいものだ。
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