2014年2月6日木曜日

「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」を斬る!

昨年12月、環境省と農林水産省は「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」なるのものを発表した。何やら気合の入った名称であるが、どんなものなのか改めて資料の内容に目を通してみることにした。特記すべきポイントは概ね下記の通りである。
①鳥獣保護法の名称を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に変更する。
②10年間で現在のシカの生息頭数325万頭を160万頭、イノシシ88万頭を50万頭まで減少させる。
③都道府県が行う捕獲事業について夜間の銃による捕獲を可能とする。
④わな猟及び網猟の免許取得年齢を従来の20歳から引き下げる。
⑤捕獲を専門に行う事業者の認定・育成を実施する。
⑥鳥獣被害対策実施隊への積極的な参画を促進する。
⑦担い手確保と射撃技術の向上を図るため射撃場の整備を推進する。

他にも色々とあるようだが、とりあえず気が付いたことを書いてみたい。
①について、「管理」という概念を加えることで環境に配慮することを示したものであろうが、今さら何を言ってるんだといった感じ。
②の数字的な根拠は不明。国が数字を示すということはそれなりの責任が求められるのだが、「必要に応じて目標を見直す」という逃げ道はしっかり用意しているようだ。
③は安全性を確保することが前提となっているが、夜間発砲には大変な危険が伴う。本当に大丈夫なのかといった不安は拭えない。
④では、わな猟及び網猟の年齢は引き下げるが、銃猟はそのままである。これではわなにかかった獲物を自らの銃で止め刺しすることはできない。今回の規制緩和が見せかけだということをいみじくも表している。
⑤の事業者というのがどんなものを想定しているのかわからないが、同じことをやっているにもかかわらず、一部に変な特権を与えるとロクなことにならないのは周知の事実だろう。
⑥都市圏の大多数のハンターは実施隊に入りたくても実施隊に入れない。その一方でハンターがいなくて活動がままならない地域の実施隊がある。この状況は未だに全く変わっていない。これもただ書いているだけでおそらく何も進まないと思う。
⑦もごちゃごちゃ言っていないで国の責任で早くやれって感じ。クレー射撃場の無い県は全国で7つのみだが、ライフル射撃場は半分以上の県で設置されていない。それにもかかわらず各県単位で技能講習が行われているというおかしな実態が続いているからだ。

ということで今回の鳥獣捕獲強化対策はまったくの期待外れ。というかそもそも何も期待はしていないし、この程度の対策を出したからといって根本的な問題の解決になるわけもない。頭の良い環境省と農林水産省の役人ならハンター減少の原因が現場の実態を知らない警察官僚が作った現在の銃刀法にあることくらいわかっているはずだ。かといって何もしないというわけにはいかないので、とりあえずアリバイ程度にこの対策を作ったというのが本当のところだろう。抜本的に変えなければならないのは鳥獣捕獲対策ではない。現在の行政システムなのである。

0 件のコメント:

コメントを投稿