2013年10月3日木曜日

銃砲所持許可更新申請

鉄砲を所持して間もなく3回目の誕生日、いわゆる銃砲所持許可更新手続きの時期がやってきた。この夏の技能講習も全てはこのためのもの。誕生日の2ヶ月前から1ヶ月前までに申請しなければいけないことになっている。事前に作成・準備した申請書類と銃を抱えながら所轄の警察署へと向かった。
 
 所持許可更新申請に必要な書類は次の通りである。
①猟銃等所持許可更新申請書
②同居親族書
③経歴書
④誓約書
⑤使用実績報告書
⑥銃砲保管設備に関する報告書
⑦診断書
⑧身分証明書
⑨写真2枚
このうち①から④までは所定の様式に基づき作成。ちなみに①は銃毎に作成する形になる。⑤と⑥は春の銃検の際に控えをとっておいたものをほぼそのまま使用。⑦は指定医のところで発行してもらったものを添付。なお、⑧については春に役場から取り寄せておいたのだが、これは申請の3ヶ月以内でなければ無効ということで取り直し。後日速やかに持参する形となった。

先日、新たな銃を購入することが決まり、事前に警察署に問い合わせたところ、更新申請と合わせて一緒にやった方がいいとのアドバイスを受け、今回は所持許可申請も合わせて行うことにした。さらに下記の書類を用意する。
①銃砲所持許可申請書
②同居親族書
③経歴書
④誓約書
⑤使用実績報告書
⑥銃砲保管設備に関する報告書
⑦診断書
⑧身分証明書
ほとんどの書類が更新申請と重複しており、大半がコピーでの対応。なお、⑦と⑧も所持許可と更新申請で合わせて2部を用意する形ではなく、1部のみで済んだ。
なお、所持許可、更新申請ともに記載内容の不備や誤り等が結構あり、その場で修正しながら何とか書類は出来上がった。
なお、今回の一連の申請にかかる手数料は4800円×2+6800円=16400円。鉄砲を持ってきているので証紙を買いに行くにも銃を持っていかなければならない。自ら管理というのは結構大変なものである。
 
その後、銃の検査と面接が行われる。銃は長さや口径が改造されていないかのチェックで春の銃検と同じ。面接では新たな銃を所持する動機等について聞かれるが特に問題はなし。ただし保管場所の関係で指摘があり、同じ部屋にガンロッカーと装弾ロッカーを設置しないことが警察庁の指導なのでどちらかのロッカーを違う場所に移設して下さいということだった。別棟に設置する方がよほど問題なように思うのだが、警察庁の指導とやらがどうもよくわからない。
 
また、新たに所持許可を申請する際に提出した近隣住人、上司、友人の連絡先リストであるが、今回改めて提出して下さいとのこと。これに基づき、後日、本人のところに調査が入ることになる。上司や友人はまだしも、普段それほど付き合いのない近隣住人にまであえて銃を持っていることを知らせるべきなのだろうか。それが決まりなんだろうけど、やっぱり何かが違う気がする。

最後に所持許可証に更新申請中のハンコが押され、結局1時間30分ほどかかって警察での手続きは終了。しかし、これで終わったわけではなく、不備については直さなくてはならないし、改めて準備が必要なものもある。色々納得がいかないこともあるが、間違いだらけの書類を持ってきても嫌な顔もせず対応してくれる我が所轄の担当官が言うのであれば、とりあえずやらなきゃならないなという気持ちになってくるというのが正直なところである。

猟師になって3年目、次のステージはどんな展開になるのだろうか。長いようで短い新たな3年間がやってくる。

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