2013年6月30日日曜日

技能講習

 とうとうこの日がやってきた。更新申請にとって最大の難関と言われている技能講習である。平成21年の銃刀法改正で新設された制度であり、これが通らないと更新申請ができず、最悪の場合は銃を失うことにもなりかねない。どんな講習なのか不安が尽きない中、重い足取りで会場へと向かう。ちなみに今回の受講者は6名である。

はじめに講師の先生から技能講習についての説明がある。「自分は銃を持つ人を減らしたくないという思いでこの講習をやっている。ここでは皆さんが日頃行っているやり方ではなく、決められた形でやってほしい。そこだけ気をつければ必ず合格できる」とのこと。これを聞いて少し気持ちが楽になった。

最初は分解・組立・点検である。検定に入る前に一通りの説明がある。留意点(以下、上下二連銃の場合)は次の通り。
①銃を手にしたら先ず銃口内を確認して「実包なし」という。
②銃を分解する。銃身外観と銃口内に異常がないことを確認し、「銃身異常なし」という。
③先台の外観と内側にひび割れがないことを確認し、「先台異常なし」という。
④機関部の内側に異常がないことを確認し、「機関部異常なし」という。
⑤銃床と機関部の接合部に異常がないことを確認し、「銃床及び接合部異常なし」という。
⑥銃を組み立て、安全子をかけ、引金が引けないことを確認し、「安全装置異常なし」という。
⑦安全装置が解除された状態で引金の遊びを確認し、「遊び異常なし」という。ここではまだ引金は落とさない。
⑧安全装置が解除された状態で引金を落とし、「引金異常なし」という。
⑨銃を立てた状態で先台、機関部、銃床を軽くたたいてガタつきがないことを確認し、「ガタつきなし」という。
⑩最後に「点検を終了します」といって銃身を折り、「実包なし」といってから銃を置く。

とにかく①だけは絶対に忘れるなとのこと。これだけでマイナス10点になる。また、自分はきちんとやっているということを見せるため必ず言葉に出すことが大切。②~⑨の各項目の点検に入る前に「○○確認します」と言った方がより確実のようだ。

説明を聞いた後すぐに検定に入る。点検の順番が前後しても構わないし、ゆっくりやってもいいとのこと。そうはいっても、いざやってみると点検項目を忘れそうになる。自分の場合も接合部という言葉がどうしても思い浮かばずここで減点になったかもしれない。今回の講習で最も緊張したのがこの分解・組立・点検だった。

次は発射時の対応と不発弾の処理である。ここも押さえどころがいくつかある。
①銃を手にしたら先ず銃口内を確認して「実包なし」という。
②銃床を腹に付けて実包を装填する。
③実包の装填後、銃口が上を向く形で機関部を閉鎖する。
④銃の構えが決まった段階で引金に指を入れる。
⑤脱包の際は銃口の向きに注意する。
⑥不発弾が発生した場合はそのままの状態で10まで数えてから脱包する。
⑦銃を持って移動する際は銃口を下に向ける。

②の腹に付ける理由としては、暴発した際の反動で銃が後ろに飛んでしまい、銃の落下で2発目が暴発してしまうのを防ぐため。ちなみに技能講習では1発込めなのでこのようなことはないが、実戦的なものとして考えた方がいい。④については銃把を5本指で握って直前に人差し指を入れた方がよい。また、誤解を避けるため人差し指は伸ばさないように(遠くから見るとすでに引金に指が入っているように見える)とのこと。⑤について脱包の際は銃床を腹に付けなくてもよいが、銃口が人に向く形になると10点減点になるので注意。⑦について銃口は下向きとのことだが、射場によって違うかもしれないので留意が必要だ。

次は射撃審査である。自分はトラップを選択。各射台5発づつ順番に撃っていき、全員が撃ち終わったら次の射台に移動する形である。25枚中2枚を割れば合格だが、何枚割ったかではなく、講師の先生は今までやった動作を見ているとのこと。
①銃架に置いてある銃を手にしたら先ず銃口内を確認して「実包なし」という。
②射台に入って各自銃口を下向きにして待機し、前の人が撃ち終わってから実包を装填する。
③射撃姿勢に入り、銃口を下げ終わった段階で引金に指を入れてコールをかける。
④全員が撃ち終わって次の射台に移る前に銃口内を確認して「実包なし」という。

気をつけなければならないのは、③について銃口を下げている途中で引金に指を入れないこと、④について射台を出る前の確認の2つ。あとは暴発させなければ大丈夫だと思う。
最初に練習を25発撃ってから本番に入る。自分は10枚を割って何とか合格基準はクリアーできた。

午前10時から開始して12時30分に全日程が終了。講師の先生からは「全員が合格基準に達しているので大丈夫だと思うが、約1週間後に警察から正式通知があるのでそれまで待っていてほしい」とのこと。

技能講習を受けた感想としては、色々な方々から厳しいと脅かされ、始めはどうなることかと思ったが、講師の先生が親切かつ丁寧に指導してくれて、良い意味で拍子抜けした感じであった。また、事前に猟友会支部主催の研修を受けておいたのも良かったと思う。内容も決して無理難題を問うわけではなく、講師の先生の話や指示を良く聞いてその通りやれば合格できるものである。そういう意味では、落とすためのものではなく、事故なく銃を持ち続けるための講習と考えた方がいいかもしれない。とりあえず結果が来るのを楽しみに待ちたいと思う。

2013年6月21日金曜日

経験者講習会

猟銃所持許可更新の必須要件である「経験者講習会」に出席した。更新申請には講習会の修了証明書の添付が必要となっている。いわば最初の関門である。

この日の 出席者は約30名。はじめに警察の担当者から挨拶と猟銃に関する最近の情勢について説明がある。やはり銃を使用した犯罪や事故を防止することが警察にとって最大の関心事項であるようだ。

講習は事前に配布されたテキストを参照しながら進められる。途中で猟銃の取り扱いに関するビデオを見る。テキストの内容すべてを説明するには到底時間が足りない。

担当官の説明の中では参考になるものも結構あった。
例えば、先日行われた銃検査の指摘事項ということで、所持している銃の用途が「有害鳥獣駆除」となっていないにもかかわらず、有害駆除をやっているというのが毎年散見されるとのこと。

また、技能講習免除の注意点として、免除の対象となる有害駆除はあくまでも「鳥獣被害防止特措法」に基づくものであること。そうでないものは技能講習免除の対象にはならないので、有害駆除の依頼を受けている市町村に事前にきちんと確認することが必要とのこと。有害駆除をやっているので大丈夫だと思っていたら実は免除の対象ではなく、結局更新ができずに免許取り直しになったケースもあるということだった。

講習は2時間で終了。最後に修了証をもらって会場を後にする。

短時間であったが、色々と参考になる話が聞けたように思う。実際の狩猟現場であまり役に立たない技能講習を3年に1回やるよりも、毎年1回このような講習を実施した方がむしろ事故防止のためには効果的かもしれないと感じた。

2013年6月13日木曜日

ぼくは猟師になった

10日から札幌市内の病院に入院している。今年の2月に見つかった小腸とリンパ節の腫大の原因が未だに定まらないため、1週間かけて精査することが必要との判断によるもの。ついでに大腸にあるポリープもこれを機会に切除することになった。

病院ではほぼ毎日のように検査があり、その合間に寝ているか、食べているかのどちらかで、唯一の楽しみは読書である。そこで入院中に読もうと買ってきた本が「ぼくは猟師になった」(新潮文庫・千松信也著)である。

千松氏の文章は今年始めに日本農業新聞に連載された「森からの頂き物」を毎回楽しく読んでいたので、時間を見つけて是非この本を読みたいと思っていた。

本書ではわな猟を中心として狩猟の魅力を表現している。なかでも筆者の銃を使わない狩猟のスタイル=狩猟へのこだわりは参考に値する。また、獲物の解体方法や料理の仕方を写真を交えて紹介しており、狩猟に関するマニュアル本としても十分に通用するものだと思う。

ゆっくり読もうと思っていたが、あまりにも面白くて一気に読んでしまった。これを超える本が手元に無く、残りの入院生活をどう過ごそうか目下思案中である。

2013年6月9日日曜日

山賊ダイアリー


先日、書店で狩猟関係の本を探していた時に「山賊ダイアリー」というマンガを見つけた。狩猟を題材にしたマンガというのはほとんど見かけないので、思わず買ってしまった。

狩猟を始めて間もない筆者(岡本健太郎氏)の奮闘記として面白くかかれている。特に空気銃エースハンターを使用した狩猟の様子や獲った獲物の料理方法など臨場感をもって表現されており、実際に狩猟をやっている人であれば、読んでいるだけでその状況が手に取るようにわかると思う。

わなの作り方や料理のレシピなども実戦に使える内容も随所にあって参考になる。狩猟をはじめようと思っている人には是非読んでもらいたいし、ベテラン猟師の方でも結構楽しく読めるはずだ。おすすめの1冊である。

(追記)
現在2巻と3巻まで刊行されている。わな猟からスズメバチ退治まで田舎暮らしの極意が満載である。

2013年6月8日土曜日

始動!ハンターの会

6月5日、札幌市内の飲食店である会合が催された。仕事関係と言えなくもないが、今回は少し違う。普段、会議等で顔を合わせている行政関係の方が呼び掛け人となり、同じハンターの資格を持っている関係者で意見交換をしようというものである。

出席メンバーは10名。行政関係ではエゾシカ対策にかかわっている方から、そうでない方まで幅広く、農業団体の役員、さらには道議会議員の方まで多彩な顔ぶれである。また、ハンターの資格を取って10年以内の方が中心であり、年齢層も30代から60代までとこれまた幅が広い。

各自の自己紹介があり、それぞれがハンターの資格を取ったきっかけや日頃の狩猟活動について話を聞くことができた。鳥獣被害の問題意識からこの道に入った人が多いが、やはり共通しているのは北海道の自然が好きなんだということ。また、誰もが研究熱心であり、狩猟に対して明確な考えをもっている。それが自分と同じだったり、なるほどそういうやり方もあるなとか色々な人の話というのは本当に参考になる。お酒が入るとさらに話は盛り上がっていく。

これからも仮称「ハンターの会」を定期的に開催していくことになった。他業種のハンターにも幅広く声をかけ、さらに現地での共猟会をやろうという話もあり、今後まだまだ発展していきそうだ。狩猟を通じて それぞれが立場や年代を超えて一つになる。こういう素晴らしい機会を与えてくれたことに感謝したい。

2013年6月7日金曜日

守るべき法律(火薬類取締法)

銃器に使われる実包、雷管、火薬などの火薬類に関する危険を予防するために、それらの売買、保管、消費、製造方法等にかかる規制について定めた法律である。その所管は経済産業省、警察庁、都道府県公安委員会(警察署)となっている。

(1)許可証の有効期間は1年間
実包、雷管、火薬などの譲受(購入を含む)は許可制であり、その有効期間は1年以内となっている(法第17条)。したがって毎年警察署で譲受許可証を発行してもらう必要性が生じる。銃砲店で実包を買う場合には譲受許可証がなければ売ってもらえない。

(2)許可が無くても一定数量以下の譲受は可能
狩猟や有害鳥獣捕獲等に使用する場合、上記(1)の許可が無くても、一定数量以下の実包(300個以下)を無許可で譲り受けることが可能。いわゆる無許可譲受票は都道府県猟友会及びその支部が交付事務を行っている(法第17条第1項第3号、猟銃用火薬類に関する内閣府令第4条)。

(3)自宅で保管できる数量は限られている。
実包と空包(音だけが鳴るもの)の合計800個まで自宅で保管することができる(施行規則第15条)。なお、堅固で施錠できる設備にて保管できるものとされている。

(4)1日に消費できる数量が決められている。
猟銃用火薬類の消費は原則として許可が必要だが、無許可で消費できる数量として、鳥獣の捕獲及び駆除は実包と空包の合計100個以下、標的射撃は同じく400個以下、鳥獣の駆逐は空包100個以下となっている。ちなみに空包というのは弾頭や散弾が入っていないものをいう(法第25条)。

(5)残った火薬は廃棄が基本
狩猟者登録の満了後1年を経過したとき残火薬類がある場合は、所定の手続きを経て、遅滞なく譲渡又は廃棄することが必要(法第22条)。猟期終了後に残弾処理を目的とした猟友会主催の射撃大会が各地で開催されており、そこで処理することが多い。

以上、銃の所持に関して銃刀法がかなり細かく厳格に規定しているのに比べて、火薬類取締法には少し違和感を感じる。例えば、実包の車内放置について常識的にまずいというのは理解しているし、自分自身そういうことをするつもりはないが、銃刀法であれば第10条の4で銃は自ら保管が必要=銃の車内放置はできないと読めるのに対し、実包に関しては火薬類取締法の条文を見てもこれに該当する項目が見当たらない。警察官はこのことをきちんと理解しているのだろうか。やはり狩猟者自身が法律のことをきちんと認識しておく必要がありそうだ。

2013年6月3日月曜日

守るべき法律(銃刀法・所持遵守関係)

銃刀法では銃器の所持や保管等に関しても細かい規定がなされている。

(1)携帯、運搬には制限がある。
正当な理由無く銃の携帯、運搬はできない(法第10条)。違法な狩猟や人に見せるためといった理由での持ち運びは不可。なお、携帯、運搬には所持許可証を携帯しなければならない。

(2)安全措置を守ること
銃を携帯、運搬する場合は、銃に覆いをかぶせるか容器に入れなければならない(法第10条4項)。また、狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃以外の時には銃に弾を装填してはいけない(法第10条5項)。→要するに撃つ時以外には弾を銃に入れてはダメということ。

(3)射撃技能の維持向上
狩猟期間の前や銃による危害発生を防止するため、日頃から猟銃の操作や射撃技能の維持向上に努めなければならない(法第10条の2)。→これはあくまでも努力義務であり、やらないと罰せられるものではない。

(4)眠り銃は禁止
所持許可を受けた銃を、引き続き3年以上許可を受けた用途に使用していないときは「眠り銃」として所持許可が取り消されることがある。(法第11条の5)

(5)銃は自ら保管が原則
許可を受けた銃は原則として自ら保管しなければならない(法第10条の5)。自分の手で保管しなければならないので、ガンロッカーの鍵を他人に預けるのは不可。→夫婦別々に所持する場合は、ガンロッカーは2つ必要になる。

(6)保管の場所と方法
銃は堅固な金属製ロッカーで確実に施錠できるものであることが必要(法第14条の2の2項)。また、容易に持ち運べないようにする必要がある。→壁に釘やネジで固定するか又は17kg以上の重さがあればOKとのこと。

(7)銃と弾は別に保管
銃と実包は別の建物に保管するよう努めなければならない。なお、銃と実包は別々のロッカーで保管しなければならない。(法第10条の4)

(8)帳簿の備え付け義務
実包の管理状況を記録する帳簿の備付及び3年間の保存が必要(法第10条の5の2)。備付しなかったり、虚偽の記載があった場合は処罰の対象。なお、その年に1発も撃たなくてもその旨を帳簿に記載しておいた方がよい。

(9)検査を受ける義務
所持許可を受けている者は、当該鉄砲及び実包の所持状況を記載した帳簿を持参し、年に1回、警察職員の検査を受けなければならない。(法第13条)

以上、銃刀法関係は、「こういうことをやってはいけない」とか「こうしなければならない」という内容がほとんどである。こうしたことを守れないのであれば銃は持たさないぞというのが警察庁の姿勢なのであろう。そこに鳥獣被害があろうがなかろうが関係はないのかもしれない。まさにタテ割行政の最たるものなんだろうなと思う。

2013年6月2日日曜日

守るべき法律(銃刀法・所持許可関係)

何といっても最も厳しいのが銃刀法である。正式名称は「銃砲刀剣類所持等取締法」といって銃砲や刀剣類の所持規制に関して定めたものであり、警察庁が所管している。

まず所持許可の関係である。銃を持たせるかどうかの入口となる判断でもあるため、本法でかなり細かく規定されている。

(1)一銃一許可制
銃の所持許可は一丁につき一許可となっている。すなわち自分の銃を触ることができるのは自分のみとなる。もし、他人に持たせた(触らせた)場合は、持った人は「銃砲不法所持」、持たせた人は「銃砲不法所持幇助」となり、両方処罰される。(法第3条)

(2)コレクションのための所持は不可
所持許可を受ける銃の用途は①狩猟②有害鳥獣駆除③標的射撃④年少射撃資格者の指導(通常あまりない)の4つに限定されている。なお、コレクションや遺品など上記の用途に使わない銃には許可が下りない。(法第4条)

(3)所持許可を受けることができない人(絶対的欠格事由)
第5条に細かく書かれているが、わかりやすく表現すると下記の通りである。
①猟銃は20歳、空気銃は18歳未満の者。
②破産している者。
③精神障害、意識障害のある疾病、認知症である者。→所持許可及び更新の際には精神保健指定医等の専門医による診断書が必要になる。
④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
⑤自己の行為の是非を判別できない者。
⑥住居の定まらない者。→住民票のある場所に住んでいないのはダメ。単身赴任先に銃を持っていく場合は住民票を移転する必要が出てくるので注意。
⑦所持許可の取消処分から5年~10年を経過していない者。
⑧聴聞の前に銃を手放した場合、その日から5~10年を経過していない者。
⑨禁錮以上の刑に処せられた者で刑の執行終了から5年を経過していないもの。
⑩銃刀法及び火薬取締法に違反して罰金の執行終了から5年を経過していないもの。
⑪人の生命又は身体を害する罪、銃刀類を利用した凶悪な罪を犯してから10年を経過していない者。→ケンカで傷害罪になると所持許可は取り消しとなり、次の更新もできない。
⑫ストーカー行為をして警告、命令を受けてから3年を経過していない者。
⑬いわゆる「DV法」による命令から3年を経過していない者。
⑭⑪に掲げる違法行為で罰金刑の執行終了から5年を経過していない者。
⑮集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認められる者。→暴力団と交流のある人も許可が下りない。
⑯他人の生命、身体、財産、公共の安全を害し、又は自殺をする恐れがある者。
⑰所持許可申請にあたって重大な虚偽の記載、事実を記載しなかった者。

(4)所持許可をされないことがある人(相対的欠格事由)
同居している親族のうち上記③④⑤⑫⑬⑮⑯に該当する者がいる場合、所持許可がされないことがある。

(5)基準外の銃も所持許可は下りない。
①変装銃(仕込み銃など)
②著しく欠陥のある銃。
③自動小銃や機関銃→引金を引くと弾丸が出続けるもの。(そもそも市販されていないが)
④散弾銃3発以上、ライフル銃6発以上の弾を装填できる弾倉のある銃。
⑤口径が規定の長さを超えるもの(散弾銃12番、ライフル銃10.5mm、空気銃8mm)
⑥全長、銃身長が規定の長さより短いもの(全長・猟銃93.9㎝、空気銃79.9㎝、銃身長48.8㎝)
⑦消音装置(サイレンサー)、ピストルグリップ、二脚付き、サムホール付きの銃→消音装置が悪用されたら困るのはわかるが、それ以外はなぜダメなのか理由は不明。

(6)講習会及び射撃教習の義務付け
所持許可及び所持許可の更新を受ける者は「猟銃等講習会」の受講が必要(法第5条の3)。また、猟銃の所持許可を受ける場合は民間の射撃場での射撃教習を受けて合格することが必要(法第9条の5)。なお、公安委員会が行う技能検定(法第5条の4)で合格する形でもOKだが、過去に誰も受けたことがないとのこと。自動車学校の方が自動車運転免許を取りやすいというのと同じである。

(7)所持許可の有効期間は3年間
3回目の誕生日毎に所持許可の更新を受けなければならない。なお、「猟銃等講習会」の他に「技能講習」を受けることが必要。(法第7条の2、法第5条の5)

(8)所持許可の取り消し
危害予防上の障害となる場合、一定の取消事由が生じた場合、公安委員会から所持許可の取り消しとその銃砲刀剣類を仮領置されることがある。(法第11条)

以上、かなり長くなってしまったが、これでもごく一部である。どんな法律もそうだが、運用する行政側にとって都合のよい内容になっているというのは否めない。