7月25日、射撃教習を修了したので、所轄の警察署に「銃砲所持許可申請」に行く。この人物に銃を持たせて良いかどうかの最終審査であり、これまた多くの書類を作らなければならない。
①銃砲所持許可申請書
②譲渡等承諾書
③同居親族書
④診断書
⑤身分証明書
⑥誓約書
⑦講習修了証明書
⑧教習修了証明書
⑨狩猟免許状
⑩銃砲保管設備に関する報告書
⑪面接補助表
⑫写真2枚
この中で新たに作成しなければならないのは①と⑩である。ちなみに申請書には10500円の印紙を貼り付けする。③と⑥と⑪は教習資格申請の時に作成したものと基本的には同じ。④はいつもの病院、⑤は本籍地の役場、⑫は写真店でとってくる。⑦と⑧と⑨は原本を持っていき警察にてコピーする。
なお、銃砲所持許可申請にあたっては、あらかじめ自分の買う銃を決めた上で申請することが必要になる。一通りの書類を提出した後、いつもの担当官から面接が行われる。先の教習資格申請で私のことは調査済みのようで、それを前提としたやりとりが行われる。
担当官「その後、シカの被害はどんな状況ですか?」
私「農家の方とはあいかわらずシカの話題で持ち切りですね。何とかしてくれといつも言われます」
担当官「近隣住人の方はとても好意的ですね」
私「はい。銃を持つことを話したら頑張って下さいと励まされました」
この他に、銃の保管場所の状況や近所とのトラブルがないかなど聞かれて終了。
担当官に聞くと所持許可がおりるまで申請した日から約1カ月かかるとのこと。今回は電話による調査だけではなく、実際に銃を保管する場所の確認や関係者に対する訪問調査もあるらしい。やっぱりこの場に及んでもそこまでしないとダメなんだろうなあと思いつつ、さらに待つ日が続く。
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